農地法3条、4条、5条
農地の売買、賃借、転用については、農地法の許可申請が必要になります。子供さんに経営移譲するにも農業者年金の手続きが必要となりますし、青地の場合は除外申請も事前に必要になります。
経営基盤強化促進法
農地の貸し借りをするには経営基盤強化促進法を使った手続きが一番便利です。相対ですと自動更新なのか分かりませんし、農業委員は法律を介さない相対でのやり取りが紛糾すると調停者となれますが、両者が納得する案は中々出来ません。
許可を要しない土地の証明
長年、農地法や経営基盤強化促進法に違反して、農地を宅地や他のものに使用していると農業者年金請求時に是正を求められます。農地法の許可申請を出しても許可が下りず、年金も受給が出来ないといった状況にもなりかねません。そういう時、許可を要しない土地の証明で対応出来る事もあります。
除外申請
所謂、青地の農地は先ず、白地の農地にして転用申請する必要があります。勿論、白地農地は直ぐに転用申請出来ます。市町村により年1回か2回に限られますので、申請期限を市町村役場に確認して下さい。
尚、市町村では10年に1度か適宜に全体計画の見直しをしますので、地元の農業委員さんに確認すると宜しいかと思います。
地目変更登記申請に係る登記官からの照会
一般の農家の方はご存じないかと思います。不動産競公売に係る裁判所及び国税局からの地目についての照会も農地法の中で、規定があります。詳しい事は直接ご相談下さい。
建設業許可申請
500万円以上の土木工事や1500万円以上の建築工事をするにはこの許可が必要です。許可には一般と特定の二種類があります。
相続・遺言書作成
相続で揉める事は良くあります、と云うよりも必ずあると思って下さい。親が存命中は大丈夫ですが、亡くなった後に問題が発生します。事前に遺言書の作成をしておくと、兄弟姉妹が悲劇を見なくてすみます。子供同士の争いは避けたいものですね。
財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行
税理士の行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談は、税理士法第2条に規定する税理士の業務です。見出しの事項は、有償にて行うことが出来るとの財務省の見解がありますので、所謂、確定申告時に、ご自身で青色申告又は白色申告をしている方は、会計帳簿の記帳代行をご検討されては如何ですか?
年金相談
基礎年金、厚生年金や共済年金の相談をお受けします。どうすれば年金額を増やせるか? どうすれば有利な受給が出来るのか? 旦那さん又は奥さん個々の請求ではなく、トータルで考えて頂くと、有利な年金受給の方法が見える事もあります。
死んだら年金が貰えないので、早く貰いたいと60歳から申請する人がいますが、今は75歳を過ぎても健康に生活している方が非常に多くおります。せめて1年でも2年でも遅く受給していればと、後悔する方も非常に多くいます。
申請する前にご相談下さい。有利な受給方法があるか調査致します。尚、年金申請は社会保険労務士の業務範疇ですので、代理申請は出来ませんので、ご了承下さい。
報酬
3条申請 1000㎡まで 4万円
1000㎡超 10円/㎡
4条申請 500㎡まで 10万円
500㎡超 180円/㎡
5条申請
専用住宅 500㎡まで 12万円
500㎡超 240円/㎡
駐車場・倉庫 1000㎡まで 12万円
1000㎡超 150円/㎡
書類作成
財務書類作成、会計帳簿記帳 8千円/枚
各種相談、打合わせにつきましては8千円/時間を頂きますが、案件を受託した場合は報酬のみで、相談料等は頂きません。
役所への出張は、半日当2万円を頂きます(申請書提出を除く)。
契約後の解約につきましては、違約金として契約金額の50%を頂きます。